○○新聞等の詐欺紛い商法については(送りつけ商法)、「ネガティブ・オプション」制度が適用されることがわかりました。
これは詳しくは北海道通商産業局のページ
(www.hkd.miti.go.jp/hokih/soudan/mizen06.htm)
に詳しい説明が載っているので、関心のある方は見に行ってください。GOOの検索で「ネガティブ・オプション」と入れてもヒットします。
結果として、代金支払いの必要がないことはもちろん、商品の返送をする必要もありません。(当たり前とも言えますが)
しかし、送りつけてきたモノをすぐには捨てることはできません。
14日(業者に引き取りの請求をした場合は、その日から7日)は保管(善意の管理義務あり)し、その後なら自由な処分(笑)ができます。
管理期間内に使用してしまうと、承諾と見なされ、代金支払い義務が生じます。(とりあえずは使用していた私も間違っていました!)(苦笑い)
近くの学校にも困っている人があったなら、教えてあげてください。
悪質な例として、以下のモノがあります。
1,事務職が変わった年度に送りつけてきて、文句を言うと「前の事務の方に申し込みをしてもらっていました」と嘘をつく。
2,断りのはがきに担当者の押印をして出したら、コピーして切り張りをして、なんと! 申込書に改竄してしまい、それを次の代わった事務職員に示 す。